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TOP > 更新情報一覧 > 「H18年1月改訂デジタル写真管理情報基準(案)に対するご注意」を掲載しました。

2006年07月27日

「H18年1月改訂デジタル写真管理情報基準(案)に対するご注意」を掲載しました。  

現場編集長ユーザー各位

平素は弊社開発のソフトウェア製品をご愛顧賜りまして誠にありがとうございます。

H18年1月改訂のデジタル写真管理情報基準(案) (P-8 「6写真編集等」)にて、「写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。」と規定されていました。

5月15日国総研のQ&Aの更新で、具体的な編集内容が記載されました。
内容は、
「全ての写真において、回転、パノラマ、つなぎ写真、明るさ調整、コントラスト調整、色補正、サイズ変更、解像度変更など、また、受発注者で協議し、決定した場合も含め、一切の編集はできません。写真の編集を行うと改ざんと見なされ、場合によっては、指名停止の対象となりますのでご留意ください。」となっております。
詳しくは、Q&AのP-89、およびP-90をご覧ください。

電子納品にて提出する写真データは、写真管理ツールにて回転、つなぎ写真、明るさ調整、コントラスト調整、色補正、サイズ変更、解像度変更を行わないようにしてください。

また、写真情報管理ファイルの「撮影年月日」が必須となり、この「撮影年月日」・ファイルのプロパティ等で見れる「更新日時」・Exifの「写真の撮影日」(デジタルカメラにて設定した日時による撮影日)の3つが、同一日時でないと改ざんの可能性があるとして、説明等の業務が発生する可能性があります。(発注官庁によって異なります。)
そのため、写真を撮影する前に必ずデジタルカメラの日付設定を確認してから、撮影を行ってください。

現場編集長 CALSMASTERでは、デジタルカメラの日付設定をしっかりと行っていただければ、特別に行う作業は一切ありません。
もし、デジタルカメラの日付設定を間違えてしまった場合は、国総研 Q&AのP-89に則って「請負者説明文」にその旨の内容を入力してください。 

写真撮影時には、毎回(始業時や電池の入替え後)必ずデジタルカメラの日付設定が正しい日時になっていることを確認してください。

【国総研 CALS/EC Q&A P-89の抜粋】
No. 質問 回答
P-89 基準(案)[H18.1]において、写真管理ファイルの[撮影年月日]の必要度が◎(必須記入)と改訂されました。
電池交換などでデジタルカメラの日付の設定を忘れてしまい、写真ファイルの「写真の撮影日」が2000-01-01などのように不正確なデータで記録されてしまいます。
この場合、写真管理ファイルの[撮影年月日]に実際に撮影した年月日を記入して電子納品すると、写真管理ファイルと写真ファイルの年月日に相違が生じてしまいます。どのようにすればよいでしょうか。
写真ファイルに記録された「写真の撮影日」などの情報についても編集できません。

写真撮影については、事前(撮影前)にデジタルカメラの設定もご確認の上、撮影するようにしてください。また、基準(案)[H18.1]P8の6 写真編集等では「写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。」と規定しています。よって、平成18年1月19日以降は、全ての写真において、回転、パノラマ、つなぎ写真、明るさ調整、コントラスト調整、色補正、サイズ変更、解像度変更など、また、受発注者で協議し、決定した場合も含め、一切の編集はできません。写真の編集を行うと改ざんと見なされ、場合によっては、指名停止の対象となりますのでご留意ください。
なお、ご質問の場合、写真ファイルの編集(日付の編集)は行わず、受発注者で協議し、写真管理ファイルの[写真情報]、[請負者説明文]に写真データ内容と管理ファイル記入値が違ってしまうなどの内容を記入の上、電子納品してください。(H18.5.15)